理念と定義(保護対象)-対比-
★☆ 第8号 2009年 6月 9日 発信 -----------------
~ 理念と定義(保護対象)-対比- ~
・二級知的財産管理技能士検定受検に向けて、全体構成の見直しの
必要性を感じ、後戻り的な本号を発信
--------------------- by 特許調査マン1号 ☆★
■二級知的財産管理技能士検定に合格するためには、
特許法、実用新案法、意匠法、商標法で構成される産業財産権4法
種苗法
著作権法
不正競争防止法
独占禁止法
民法(契約、他)
等
等を主として勉強する必要がある。
まず、「法を理解するため」には、理念、保護対象、定義等、を良く理解し
て置く必要があると考えている。
以下で、理念と保護対象を対比によりまとめた。
----
■特許法
----
・「発明」の利用と保護
・「発明」の奨励
・「産業の発達」に寄与
------
■実用新案法
------
・「考案」の利用と保護
・「考案」の奨励
・「産業の発達」に寄与
----
■意匠法
----
・「意匠」の利用と保護
・「意匠」の奨励
・「産業の発達」に寄与
----
■商標法
----
・「業務上の信用」の保護
・「産業の発達」に寄与
-----
■著作権法
-----
・「文化的所産」の公正な利用
・「著作者等の権利」の保護
・「文化の発展」に寄与
----
■種苗法
----
・「品種」の育成の振興
・「種苗の流通」の適正化
・「農林水産業の発展」に寄与
--------
■不正競争防止法
--------
・「事業者間の公正な競争」の確保
・「国際約束」の的確な実施の確保
------
■独占禁止法
------
・「公正且つ自由な競争」の促進
・「事業者の創意」の発揮、「事業活動」の活性化
・「雇用及び国民実所得水準」の向上
・「一般消費者の利益」の確保、「国民経済の民主的で健全な発達」の促進
以上、保護対象、および、発展目標に主たる領分があることに注目すべき。
・その他、契約等、民法を学ぶ必要があるが、一般法であるため、理念は割愛
する。
■■次号の予定
★☆ 第9号 2009年年 6月10日 発信 ----------------
~ 保護対象の定義(特許、考案)~
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~ 理念と定義(保護対象)-対比- ~
・二級知的財産管理技能士検定受検に向けて、全体構成の見直しの
必要性を感じ、後戻り的な本号を発信
--------------------- by 特許調査マン1号 ☆★
■二級知的財産管理技能士検定に合格するためには、
特許法、実用新案法、意匠法、商標法で構成される産業財産権4法
種苗法
著作権法
不正競争防止法
独占禁止法
民法(契約、他)
等
等を主として勉強する必要がある。
まず、「法を理解するため」には、理念、保護対象、定義等、を良く理解し
て置く必要があると考えている。
以下で、理念と保護対象を対比によりまとめた。
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■特許法
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・「発明」の利用と保護
・「発明」の奨励
・「産業の発達」に寄与
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■実用新案法
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・「考案」の利用と保護
・「考案」の奨励
・「産業の発達」に寄与
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■意匠法
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・「意匠」の利用と保護
・「意匠」の奨励
・「産業の発達」に寄与
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■商標法
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・「業務上の信用」の保護
・「産業の発達」に寄与
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■著作権法
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・「文化的所産」の公正な利用
・「著作者等の権利」の保護
・「文化の発展」に寄与
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■種苗法
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・「品種」の育成の振興
・「種苗の流通」の適正化
・「農林水産業の発展」に寄与
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■不正競争防止法
--------
・「事業者間の公正な競争」の確保
・「国際約束」の的確な実施の確保
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■独占禁止法
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・「公正且つ自由な競争」の促進
・「事業者の創意」の発揮、「事業活動」の活性化
・「雇用及び国民実所得水準」の向上
・「一般消費者の利益」の確保、「国民経済の民主的で健全な発達」の促進
以上、保護対象、および、発展目標に主たる領分があることに注目すべき。
・その他、契約等、民法を学ぶ必要があるが、一般法であるため、理念は割愛
する。
■■次号の予定
★☆ 第9号 2009年年 6月10日 発信 ----------------
~ 保護対象の定義(特許、考案)~
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